日本地質学会関東支部規約
2.幹事会は支部長が招集する。開催については別に定める。
日本地質学会関東支部規約
(1988年1月30日・1997年5月26日・2002年5月11日・2004年5月15日・
2011年4月24日・2012年4月8日一部改正)
第1条 一般社団法人日本地質学会(以下地質学会という)の定款第2条第2項に基づき一般社団法人日本地質学会関東支部をおく(以下関東支部という)。
第2条 関東支部の所在地は別途定める。
第3条 関東支部は、一般社団法人日本地質学会(以下地質学会という)運営規則第10条により、当該支部として区分された都道府県に住所登録している、地質学会の正会員をもって組織する。
第4条 関東支部は、定款第3条にあるこの学会の目的に沿って、当該地域を活動の中心として事業を行う。
 2. 関東支部は、一般社団法人日本地質学会理事会規則第14条に定める支部長会議ならびに同選挙細則第5条第3項の支部選出理事との間で意思の疎通を図り、学会の目的達成と発展に寄与することとする。
第5条 関東支部には次の役員を置く。
 幹事20名以内
 幹事は新支部長1名・幹事長1名を互選する。
 2. 役員の任期は、以下に定める関東支部総会(以下支部総会という)から翌々年の支部総会までの2年とし、再任は妨げない。
 3. 役員の選任は関東支部総会において行い、地質学会の理事会に報告する。役員の選出方法および役員に欠員が生じた場合については別に定める。
第6条 関東支部の会議は定例総会および幹事会とする。
第7条 支部総会は支部長が招集する。
2. 幹事会は支部長が召集する。開催については別に定める。
第8条 関東支部の事業計画および予算ならびに事業報告、決算報告は支部総会において承認し、理事会の承認を得ることとする。
第9条 支部総会は、支部会員現在数の20分の1以上の出席をもって成立する。あらかじめ書面または電磁的方法により意思表示したものは出席者とみなす。
2. 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し,可否同数の時は議長が決定する。
第10条 関東支部の会計は地質学会の事業費,寄付金およびその他の収入をもって行う。
第11条 関東支部の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
第12条 関東支部規則は、学会運営規則第11条に基づき支部総会において定める。
2. 本規則は総会出席者の3分の2以上の議決により変更することができる。
第13条 支部は、支部活動に多大な功労・貢献があったと認められる個人、団体等を、別途定める規則に基づき顕彰することができる。
第14条 支部の運営に必要な事項はこの規則に定めるほか、幹事会の議決により別に定める。
附 則 本規約は2012年4月9日より施行する。



日本地質学会関東支部細則
(2004年5月15日制定,2005年6月11日,2012年4月8日 一部改正)
支部長および幹事の選出
第1条 幹事の選出は、つぎの方法による。
(1) 幹事会は任期最終年度の1月末までに、支部会員の中から選挙管理委員3名を選任し、選挙管理委員会を構成する。選挙管理委員会は幹事の選挙に関する事務を行う。
(2) 選挙人および被選挙人は支部会員とする。
(3) 選挙管理委員会は、本会ニュース誌により、期日および方法を当該年度の2月末までに明示して、幹事候補の推薦および立候補を求める。候補者の推薦は、推薦者(支部会員)の名を記して支部会員1名を推薦するものとする。
(4) 幹事候補者が定数を越えた場合、選挙管理委員会は、本会ニュース誌により幹事候補者名簿、投票期日および投票方法を公示して、支部総会において支部総会参加者による無記名投票を求める。
(5) 選挙管理委員会は得票数順で当選者を決定する。選挙管理委員会は、その結果を総会に報告し、任務を終える。
(6) 幹事候補者が定数を越えなかった場合は、候補者名簿等の公示および投票を省略して全候補者を新幹事として決定できる。
第2条 支部長は、これらの結果を総会に報告すると共に、本会ニュース誌により報告する。
附 則 本細則は、2012年4月9日より施行する。


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